谷信洋税理士事務所
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第3節 年末調整(クリックで展開)
法第190条(年末調整)関係
190-1 中途退職者について年末調整を行う場合
190-2 その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算
190-3 その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略
190-4 給与等の追加払をする場合の再調整
190-5 年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整
190-6 その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整
190-7 送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整
第1編
総則
第1章
通則
第2章
納税義務
第3章
課税所得の範囲
第4章
所得の帰属に関する通則
第5章
納税地
第2編
居住者の納税義務
第3編
非居住者及び法人の納税義務
第4編
源泉徴収
第1章
利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
第2章
給与所得に係る源泉徴収
第1節 源泉徴収義務及び徴収税額
第2節 年末調整
第190条
第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
第3章
退職所得に係る源泉徴収
第4章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第5編
雑則
第6編
罰則
附則
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